日本第四紀学会
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日本第四紀学会出版物等利用規定

 出版物利用規定 (リッチテキスト形式)

 転載許可申請書 (word形式 pdf形式

(2006年8月4日 評議員会承認)

(目的)

第1条 本規定は、日本第四紀学会の出版物等に掲載された論文等の著作権とその利用について規定し、もって、日本第四紀学会の出版物等の適正かつ広範な利用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 本規定における用語の定義は以下のとおりである。
  1. 出版物等 日本第四紀学会が出版、発行するすべての出版物、および電子媒体によって提供される情報をいう。
  2. 論文等 論説、短報、総説、討論、資料、解説、講座、口絵、書評、要旨、図・表・写真、雑録などをいう。
  3. 作成者 第四紀学に関する論文等を創作し、日本第四紀学会に論文等を投稿した者で著作権等譲渡同意書に署名した者、及び著作権等譲渡同意書に記名された者をいう。
    注記] 著作権法上の著作人格権者、いわゆる著者である。
  4. その他、著作権法第2条に定める各定義は、本規定に準用する。

(範囲)

第3条 本規定は、日本第四紀学会の各出版物等に適用される。

(著作権の制限)

第4条 本規定の定めは、著作権法に定める著作権の制限規定による論文等の正当な利用行為を妨げるものではない。

(作成者による利用)

第5条 作成者が、自ら創作した論文等でその著作権が日本第四紀学会に帰属しているものを利用しようとするときは、以下の場合に限り,日本第四紀学会の書面による許諾を得ることなしに利用することができる。
(1) 作成者(作成者でない者と共同で研究する場合を含む)が自らの継続研究の素材として複製、改変して用いる場合。
(2) 作成者(作成者でない者と共同研究する場合を含む)が前号によって利用したものを含む論文等を自らの研究の成果として発表・公表し、日本第四紀学会の著作権表示(及び改変したときはその旨)を明示した場合。但し、発表・公表後速やかに発表・公表の態様に応じた必要な情報(例:論文として発表したときは、タイトル、執筆者、掲載誌など)を日本第四紀学会に届け出なければならない。
(3) 作成者が自ら行う授業、講義、講演、研究発表のため受講者に交付する目的で複製する場合(複製部数を問わない。)、プロジェクター等により上映するために複製する場合、及びプロジェクター等により上映する場合。
(4) 作成者が自ら開設するホームページ、ブログ等において論文等のファイルをアップロードする場合。但し、アップロード後速やかにアップロードファイルのURLを日本第四紀学会に届け出なければならない。
第1項(4)については、日本第四紀学会がアップロードの中止を申し入れたときは、作成者はアップロードしたファイルを削除等し、ウェブを通じた開示、利用を中止しなければならない。
日本第四紀学会は、第1項に定める利用であっても、その利用が適切でないと認めたときは、その利用を中止させることができる。

(一部利用)

第6条 作成者以外の者が、日本第四紀学会に著作権が帰属する1つの論文等の一部を利用する場合には、予め利用しようとする部分、利用目的、及び利用態様(改変を伴うときは、改変後の内容、形状を含む。以下同様。)を明らかにした上で、日本第四紀学会からの書面による許諾を得なければならない。
日本第四紀学会は、前項の許諾に際し、条件を付することができる。
第1項によって許諾を受けた者は、利用に際しては、著作権表示を付さなければならない。
日本第四紀学会は、許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること、あるいは付された利用条件に違反することを発見、認識したときは、許諾を取消し、あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる。

(全部利用)

第7条 作成者以外の者が、日本第四紀学会に著作権が帰属する1つの論文等の全部を利用する場合には、予め利用目的、利用態様(改変を伴うときは、改変後の内容、形状を含む)及び利用期間を明らかにした上で日本第四紀学会からの書面による許諾を得るものとする。
日本第四紀学会は、前項の許諾に際し、条件を付することができる。
第1項によって許諾を受けた者は、利用に際しては、著作権表示を付さなければならない。
日本第四紀学会は、許諾を得る際に明らかにされた利用目的と利用態様が異なること、あるいは付された利用条件に違反することを発見、認識したときは、許諾を取消し、あるいは違反状態の解消のため必要な措置を執ることができる。

(作成者への通知)

第8条 日本第四紀学会は、作成者以外の者に対して出版物等の利用を承認した場合、作成者(複数の場合は代表者)にその旨を通知する。ただし、やむを得ない場合は、第四紀通信等で告知することによって替えることができる。

(違反)

第9条 利用条件に違反する状態が生じた場合には、日本第四紀学会は利用、貸与を停止する。

(手続)

第10条 手続及び細目については別途定める。

(規定の変更)

第11条 本規定の変更には評議員会の承認を必要とする。

附則(2006年8月4日)

第1条(実施期日) この規則の実施時期は、2007年1月1日からとする。
第2条(範囲) 本規定は、日本第四紀学会の各出版物等についての規定が整備されるまでは「第四紀研究」にのみ適用される。