(1) |
作成者(作成者でない者と共同で研究する場合を含む)が自らの継続研究の素材として複製、改変して用いる場合。 |
(2) |
作成者(作成者でない者と共同研究する場合を含む)が前号によって利用したものを含む論文等を自らの研究の成果として発表・公表し、日本第四紀学会の著作権表示(及び改変したときはその旨)を明示した場合。但し、発表・公表後速やかに発表・公表の態様に応じた必要な情報(例:論文として発表したときは、タイトル、執筆者、掲載誌など)を日本第四紀学会に届け出なければならない。 |
(3) |
作成者が自ら行う授業、講義、講演、研究発表のため受講者に交付する目的で複製する場合(複製部数を問わない。)、プロジェクター等により上映するために複製する場合、及びプロジェクター等により上映する場合。 |
(4) |
作成者が自ら開設するホームページ、ブログ等において論文等のファイルをアップロードする場合。但し、アップロード後速やかにアップロードファイルのURLを日本第四紀学会に届け出なければならない。 |
2 |
第1項(4)については、日本第四紀学会がアップロードの中止を申し入れたときは、作成者はアップロードしたファイルを削除等し、ウェブを通じた開示、利用を中止しなければならない。 |
3 |
日本第四紀学会は、第1項に定める利用であっても、その利用が適切でないと認めたときは、その利用を中止させることができる。 |