創刊号より第45巻6号までの「第四紀研究」を電子アーカイブ化することに伴う
著作権の一部譲渡に関する告知
日本第四紀学会(以下「本会」という)は,1961年の創刊以来,学会誌「第四紀研究」(以下「本誌」という)を刊行して参りました.
48年の長きに渡り本誌を刊行できましたことは,ひとえに会員各位のご支援,ご協力の賜物と深く感謝申し上げます.
このたび,本誌は独立行政法人科学技術振興機構(JST)の電子アーカイブ対象選定委員会によって,
創刊号以降の全雑誌が電子化されアーカイブされる対象誌として選定されました.
電子アーカイブ事業は,国内の学協会の学術雑誌の国際発信力を強化するとともに,日本の知的財産の保存を目的として行われ,
JSTが紙媒体の雑誌の電子化をおこない,同機構インターネットウェブサイト上で公開するものです.
【独立行政法人科学技術振興機構(JST)インターネットウェブサイト】 (http://www.journalarchive.jst.go.jp/japanese/top_ja.php)
これにより,本誌が一層広く知られるようになり,第四紀研究の成果の社会還元の増進と,第四紀学会の国内外の認知度の向上が期待されます.本誌の電子アーカイブ化にあたっては,著作権法により,掲載された論文などの著者からその著作権の本会への譲渡が必要とされます. 本誌では,1977年15巻4号よりは投稿規定において著作権を学会がもつことを明記しております. また,2007年1月から投稿規定によって著作権等譲渡同意書の提出が義務づけられ, 論文などの著作権(複製権,公衆送信権を含む)が本会に帰属することが定められております. しかしながら,投稿規定内に著作権規程を定める以前に掲載された論文などについては,著作権の譲渡が明確にされていない状態となっております. また,1977年以降2006年までにつきましては電子媒体での公開(公衆送信権)など著作権の範囲について言及しておりません.
そこで,平成21年2月7日の評議員会における承認を経て,2006年以前の本誌に掲載された著作物(下記参照)について, それらの著者に対して,著作権の一部(学術目的のために,著作物の一部または全部を複製し,公衆発信する権利,および, 前記の権利を第三者に行使させる権利)を本会へ譲渡していただくことをお願いすることと致しました. 本来,個別に譲渡の許諾をお願いすべきところですが,著者の数が膨大であり,また,連絡先が不明もしくは故人となられた著者も少なくないことから, この会告(「譲渡に関する告知」)により,譲渡をお願い申し上げる次第です.万一,この件に関しまして承諾していただけない場合, あるいはご不審の点がある場合は,2009年3月31日までに本会事務局に文書または電子メールでお申し出下さい. 承諾していただけなかった場合にはアーカイブの対象とは致しません.お申し出のなかった著作物につきましては, ご承認いただけたものとして電子アーカイブ化の作業を進めさせていただきます. なお,本会は,このお知らせが著者のみなさまの目に触れることを前提としておりますが, 何らかの事情でこの件をお知りになる機会がなかった場合もありえますので, 期限以降におきましても当事者からのお申し出があれば, 当該著作物の公開は可及的すみやかに中止いたします.
対象となるのは創刊号より第45巻第6号(2006年12月1日発行)までの第四紀研究誌に掲載された論説(原著論文) ・短報・総説・討論・資料・口絵・解説・講座・国際会議報告(以上を著作物と称する)です.
最後になりましたが,このアーカイブ化事業がJSTの2008年度事業であることから本年3月末までに対象著作物の著作権譲渡を受ける必要があるため, 告知に十分な時間がとれていないことを深くお詫びいたします.事情をご理解いただき,よろしく御了解くださいますようお願い申し上げます.
2009年2月7日
日本第四紀学会長 町田 洋
連絡先: 〒162-0041東京都新宿区早稲田鶴巻町519番地 洛陽ビル3階
日本第四紀学会 事務局 TEL 03-5291-6321 FAX 03-5291-2176
e-mail daiyonki@shunkosha.com
連絡先住所は,2010年2月1日より変更となります
[補足説明]:
第四紀学会に帰属する著作権とその利用方法については,日本第四紀学会出版物等利用規定で説明されております.
今回告知でお願いしたように著作権の一部を譲渡していただきましても,著者はご自分の著作物を大幅な裁量権をもって利用できます.
本会としてもこの告知の周知には努力しておりますが,特に,非会員の著者をご存じでしたらその方に,
また,故人となられた著者をご存じの方はそのご遺族に本告知をお伝えすることにご協力いただければ幸いです.
第四紀学会における著作権の扱い
著作権とは
日本の著作権法の下では,著作物の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する. 著作物を複製したり,放送したりする権利は財産権の一種であるが,その他に著作者の人格的利益を保護するものとして, 人格権の一種である著作者人格権がある.前者は財産権の一種で,譲渡可能であり,さらには分割して譲渡することも可能.後者は譲渡不可.
前者には,複製権(著作物を複製する権利),上演権及び演奏権(著作物を公に上演したり演奏したりする権利), 上映権(著作物を公に上映する権利),公衆送信権等(著作物を公衆送信したり,自動公衆送信の場合は送信可能化する権利. また,公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利),口述権(言語の著作物を公に口述する権利), 展示権(美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 ),頒布権(映画の著作物をその複製によって頒布する権利), 譲渡権(著作物を原作品か複製物の譲渡により,公衆に伝達する権利.ただし映画の著作物は除く), 貸与権(著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利),翻訳権(翻案権 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し, 映画化し,その他翻案する権利),といった権利が含まれる.
なお,著作物の利用や使用について,その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において, 著作権が制限されることがある.例えば,私的に利用に関わる複製や教育の場における利用は許されている.
【文化庁のサイト(著作権)】 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
学会誌「第四紀研究」における著作権
[−現在の著作権の帰属−]
2007年1月1日以降に掲載された著作物については,投稿規定によって, 「第四紀研究」に掲載された著作物の著作権(複製権,公衆送信権を含む)は, 日本第四紀学会に帰属するとされています. このことは著作権譲渡同意書 (Word形式・PDF形式) を論文受理後に提出していただくことで保証されます. この著作権の範囲には著作人格権は含まれていません.なお,著者(作成者)がご自分の著作物を利用するにあたっては, 日本第四紀学会出版物等利用規定(第5条)に記述されていますように,大幅な裁量が許可されています. 作成者以外が第四紀学会に著作権が所属する著作物を利用する場合には, 日本第四紀学会出版物等利用規定(第6,7条)に従い, 転載許可申請書(Word形式・PDF形式) 等の文書で申請し,許諾を受けなければならない.
[−1977年10月〜2006年12月の著作権−]
1977年の第15巻4号から2006年の第45巻6号までは,投稿規定において著作権が学会に帰属することを明記しておりますが, 電子媒体での公開(公衆送信権)など著作権の範囲について言及しておりません.
[−創刊号〜第15巻3号の著作権−]
創刊号より15巻3号までについては,著作権に関する規定が有りませんでしたので,著作権は著者に属しています.
[−2009年4月1日以降の変更−]
2009年2月7日付けの学会長名での告知によって著作権の一部譲渡が許諾されますと, 2006年12月以前の「第四紀研究」に掲載されたすべての著作物についても,日本第四紀学会が学術目的に限って, 複製と公衆送信の権利を排他的に使用し,また,その使用を第三者に許可することができるようになります. なお,不許可の連絡をいただいた著作物については, 公衆送信を行わない(学会事務局に連絡のあった時点で可及的速やかに公開を中止する)ことになります. また,1977年の15巻3号以前につきましては複製権も行使しません.