日本第四紀学会
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日本第四紀学会 若手学術賞選考に関する内規

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(2017年6月17日,評議員会にて決定)

[授賞の対象]

  1. 若手学術賞は,国際誌等を通じて第四紀学に貢献した優れた論文を発表した若手会員(選考が行われる当該年の4月1日時点で39歳以下の会員)に授与する.
  2. 若手学術賞の授与は,原則として毎年とし,若干名とする.
  3. 受賞対象は,授与年の前々年及び前年の2年間に国際誌等に掲載された論文の筆頭著者とする.
  4. 論文はオンライン化された論文を含む.
  5. 同一人の受賞は一度のみとする.

[候補者の推薦]

  1. 選考年度の12月末日までに「第四紀通信」等を通じて,受賞候補者の推薦募集とその期日を会員に周知する.
  2. 受賞候補者を推薦しようとする会員は,周知された期日までに,日本第四紀学会学会賞選考委員会宛てに推薦書類と論文のPDFを提出する.
  3. 受賞候補者の推薦書類には,次の事項を記入する.
    1. 賞の名称
    2. 推薦者名(自薦を含む.領域推薦の場合には領域代表者名)
    3. 受賞候補者名・所属・生年月日
    4. 受賞論文題目,論文が掲載された雑誌名及び出版年月・巻・号・頁,またはオンラインの公開日およびDOI.
    5. 推薦理由(800字以内)
    6. 推薦者・受賞候補者の連絡先(住所,電話番号,メールアドレス)

[受賞候補者の選考]

  1. 会員及び領域は,選考委員会に対して若手学術賞の受賞候補者を推薦することができる.
  2. 選考委員会は,執行部会が指定する期日までに自薦と他薦の中から受賞候補者を選考し,その結果を執行部会に報告する.
  3. 選考委員会は,受賞候補者の選考にあたって,必要に応じて参考人から意見を聴取することができる.
  4. 選考作業は,原則として電子メール等を通じて行う.委員長が必要と判断する場合には,会合を開催することができる.
  5. 選考委員が受賞候補者となった場合および受賞候補者と利益相反の関係にある場合には,当該委員はその候補者の選考に関与しないこととする.
  6. 当該年の学術賞・論文賞・奨励賞のいずれかの受賞候補者となっていても,本賞の受賞候補者となることができる.

[受賞者の決定]

  1. 選考委員会から推薦された受賞候補者をもとに,評議員会が受賞者を決定する.

[選考結果の報告]

  1. 選考委員会の委員長は,評議員会の結果を踏まえて,選考経過と選考結果を総会に報告する.
  2. 執行部会は,受賞者と受賞理由を「第四紀通信」を通じて会員に報告する.

[授賞式]

  1. 若手学術賞の授賞式は総会にあわせて行い,受賞者に賞状を授与する.

[その他]

  1. 本内規の変更については,評議員会の承認を必要とする.
  2. 本内規は,2017年8月1日から施行する.

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