日本第四紀学会
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日本第四紀学会 渉外委員会内規

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(2017年6月17日,評議員会にて決定)

[委員]

  1. 第四紀学に関係する外部機関の代議員および各種委員会の委員に委嘱された本会会員を,本委員会の委員とする.
  2. 委員構成に変更があった場合には,速やかに執行部会に報告するとともに,直近の評議員会において,構成員の変更に対する承認を受ける.
  3. 委員の任期は,委嘱先の規定に従うものとする.

[委員長]

  1. 本委員会の委員長は,常設委員会規程第3条に従い,評議員の中から選出される.
  2. 委員長は,各委員からの報告を取りまとめ,執行部会に報告する.

[日本地球惑星科学連合]

  1. 各領域から提案されるセッションに関する情報を整理し,会員に情報を提供する.
  2. 日本地球惑星科学連合が開催する会合に出席した場合には,会議の内容を執行部会に報告する.

[自然史学会連合]

  1. 自然史学会連合が開催する総会,イベント等に参加・協力し,その内容を執行部会に報告する.

[防災学術連携体]

  1. 防災学術連携体からの連絡・依頼・案内等を執行部会に報告するとともに,依頼への対応を行う.

[日本ジオパーク委員会]

  1. 自然史学会連合が開催する総会,イベント等に参加・協力し,その内容を執行部会に報告する.

[地学オリンピック日本委員会]

  1. 地学オリンピック日本委員会が開催する会合に出席し,その内容を執行部会に報告する.

[その他,第四紀学と関連する学術団体]

  1. 上記以外の学術団体等から学会に対して委員選出の要請があった場合には,その内容に適した委員を選考し,本人の承諾および執行部会の承認を依頼する.

[その他]

  1. 本内規の変更には,評議員会の承認を必要とする.
  2. 本内規は2017年8月1日から施行する.

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