日本第四紀学会
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日本第四紀学会 執行部会規程

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(2017年6月17日,評議員会にて決定)
(2022年8月25日,評議員会にて一部改正)
(2024年7月7日,評議員会にて一部改正)

[目的]

第1条 日本第四紀学会執行部会は会則第16条に基づく組織であり,日本第四紀学会の会務を中心となって執り行う.

[業務]

第2条 執行部会は,以下の業務を行う.
  1. 大会,総会,評議員会の開催
  2. 事業計画および予算案の評議員会および総会への提案
  3. 事業および決算の評議員会および総会への報告
  4. 領域および委員会(法務委員会を除く)の活動の管理
  5. 会員入会の承認
  6. 会員情報および財産の管理
  7. 会則および規程の改訂の提案あるいは新規規程の提案
  8. 内規の改訂の提案あるいは新規内規の提案
  9. 会務の一部の委託
  10. 共催等の承認
  11. その他の学会会務の執行

[構成]

第3条 執行部会は,会長,副会長,各領域代表,庶務・会計・編集・行事・広報・渉外の各常設委員会委員長から構成される.

[職務]

第4条 会長は代表として執行部会を統括する.副会長のうちの1名は,執行部会の議長となるとともに,常設委員会をとりまとめ,さらに評議員会との調整を担当する.もう1名の副会長は,領域をとりまとめるとともに,本学会に関連する外部組織との連携を担当する.各常設委員会委員長は,それぞれの委員会(の業務)を統括する.各領域代表は,それぞれの領域(に関連した業務)を統括する.

[書記]

第5条 執行部会に書記をおく.書記は,庶務委員会委員が務める.

[事務局]

第6条 執行部会は,会務の一部を外部機関に委託する.この機関を学会事務局とする.

[任期]

第7条 執行部会員の任期は,役員選挙が行われた年の7月1日から2年間とする.ただし,会則第11条による制限の範囲内で再任を妨げない.

[会合]

第8条 執行部会の会合は議長が招集し,執行部会員の過半数の出席をもって成立する.会合の形式は,対面形式の他,オンライン会議システムを利用することができる.各領域代表・常設委員会委員長については,各領域および委員会からの代理を認める.会長は,学会事務局,日本学術会議INQUA分科会委員長,大会実行委員会委員長などをオブザーバーとして出席させることができる.
2. 会合は,2か月に1回程度の頻度で開催し,会務の執行状況報告や審議を行う.

[会務の遂行]

第9条 総会で承認された事業計画,予算に基づいて,執行部会にて各常設委員会および領域での業務内容を確認したのち,各常設委員会委員長および領域代表はそれぞれの委員会および領域に業務の執行を指示する.なお,各委員会ならびに領域の行う業務は,別にそれぞれの委員会規程ならびに領域規程に示す.

[電磁的な方法による審議]

第10条 執行部会では,会長が必要と認める場合には,会合の開催のほかに,電磁的な方法を用いて,審議を行うことができる.

[議事録の作成]

第11条 執行部会の議事録は庶務委員会が作成し,執行部会が確定する.

[規程の変更]

第12条 本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする.

付 則1 本規程は,2024年7月7日から施行する.

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