日本第四紀学会
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日本第四紀学会 役員選挙規程(改訂)

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(1990年8月19日,総会にて決定)
(1994年8月26日評議員会にて一部改正)
(2011年5月24日評議員会にて一部改正)
(2016年9月17日評議員会にて一部改正)
(2017年2月24日評議員会にて一部改正)
(2017年8月26日評議員会にて一部改正)
(2018年8月24日評議員会にて一部改正)
(2021年1月22日評議員会にて一部改正)

第1章 総 則

(目的)
第1条 本規程は,日本第四紀学会会則第12条に基づき,その役員選挙について規定する.
(適用範囲)
第2条 本規程は,日本第四紀学会会長・副会長・評議員の選挙について適用する.
(役員の定数)
第3条 会長及び副会長の定数は,日本第四紀学会会則第11条による.評議員数は,領域に所属する正会員数に基づき,本規程で定める.
(規程変更)
第4条 この規程の変更は評議員会の議決による.

第2章 選挙管理

(選挙事務の管理)
第5条 選挙事務は,選挙管理委員会が管理,運営する.
第6条 選挙管理委員会は,会長・副会長・評議員の選出に関する業務を行い,経過及び当選人を次点者を含めて会長に答申する.
(選挙管理委員会の構成)
第7条 選挙管理委員会は5名の正会員をもって構成する.委員の選出は,執行部会が候補者を推薦し,評議員会がこれを決定する.執行部会員および会計監査は選挙管理委員になることができない.
第8条 選挙管理委員が会長・副会長選挙における第18条第1項および第2項が示す候補者,もしくは評議員における第22条第1項および第2項が示す候補者になった場合には,選挙管理委員を辞任しなければならない.
第9条 選挙管理委員会の委員長は委員の互選による.
第10条 委員長は選挙管理委員会を代表し,その事務を総括する.
第11条 選挙管理委員会は,委任状を含め委員の過半数が出席しなければ開くことができない.
第12条 選挙管理委員会の議決は委員の過半数で決定し,可否同数のときは委員長が決定する.
第13条 選挙管理委員会は必要に応じ,執行部会と合議の上,その事務補助者を委嘱することができる.
第14条 選挙事務の運営に関し,必要な事項は選挙管理委員会がこれを決め,執行部会の了承を得る.

第3章 選挙権および被選挙権

第15条 本規程による会長・副会長および評議員選挙の選挙権及び被選挙権を持つものは,選挙実施該当年の2月1日時点の本会正会員のうちで当該年度の会費を納めている者とする.ただし,会則第11条により,会長を2期務めた正会員は会長の被選挙権を,副会長を2期務めた正会員は副会長の被選挙権を有さない.また選挙時に6期連続評議員となっている正会員および会長経験者は評議員の被選挙権を有さない.

第4章 選挙の方法

(会長・副会長選挙)
第16条 投票は,すべて無記名とする.
第17条 会長および副会長の選挙は,公示された期日までに届け出があったそれぞれの候補者に対して選挙用番号を用いて投票する方式で行う.
第18条 会長あるいは副会長の被選挙権を有する正会員は,立候補届出期間内に立候補届出書を選挙管理委員会に提出して,候補者になることができる.
2. 会長あるいは副会長の被選挙権を有する正会員は,その者の承諾の下に,立候補届出期間内に,選挙権を有する2名以上の正会員が推薦届出書を選挙管理委員会に提出することによって,候補者となる.
3. 候補者となった者は,立候補届出期間終了日の7日後までに,候補者辞退届を選挙管理委員会に提出して,候補者を辞退することができる.
第19条 辞退届出を締め切った時点において,登録された候補者数が定数と同数以下の場合には,無投票当選とする.また,候補者が評議員選挙の被選挙権を有している場合には,無投票当選が確定した時点で評議員選挙の被選挙権を失う.
第20条 会長選挙は1名以内に投票する.副会長選挙は2名以内に投票する.
(評議員選挙)
第21条 評議員選挙は,第22条第1項および第2項にかかわらず,被選挙権を有する全ての正会員を対象とした投票によって行われる.
第22条 評議員の被選挙権を有する正会員は,立候補届出期間内に立候補届出書を選挙管理委員会に提出して,候補者となることができる.
2. 評議員の被選挙権を有する正会員は,その者の承諾の下に,選挙権を有する2名の正会員が,立候補届出期間内に,推薦届出書を選挙管理委員会に提出することによって候補者になる.
3. 候補者は,立候補届出期間終了日の7日後までに,辞退届を選挙管理委員会に提出して,候補者を辞退することができる.
4. 正会員は全ての領域の被選挙人への投票権を有する.ただし,当該領域に所属する正会員の票は1ポイントとして集計し,他の領域に所属する正会員の票は0.2ポイントとして集計する.
5. 各領域の評議員定数は次の通りとする.
正会員数が150名以下の領域・・・6名
正会員数が151名以上の領域・・・25名につき評議員を1名とする
6. 領域は以下の5つとする.
領域1:気候変動及び海洋の諸プロセス
領域2:陸上の諸プロセス
領域3:層序と年代基準
領域4:人類と生物圏
領域5:現代社会に関わる第四紀学
7. 被選挙人の所属領域は選挙該当年の2月1日時点で登録されている領域とする.

第5章 被選挙人名簿

(被選挙人名簿)
第23条 被選挙人名簿は選挙実施該当年2月1日時点の会員名簿に基づくものとする.

第6章 投票と開票

第24条 選挙は,電磁的なシステムをもって行なう.ただし,電磁的なシステムによる投票が出来ない選挙人は,選挙管理委員会が作成する投票用紙を利用した郵便による投票をもって行なうことができる.
(開票)
第25条 投票の効力は選挙管理委員会の決定による.その際,第26条の無効投票の規定に触れない限りにおいて,その投票した選挙人の意志が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならない.
(無効投票)
第26条 郵便による投票の場合,次の各号に該当する事項が含まれる投票は,その投票用紙に記されている全ての投票を無効とする.
  1. 投票用紙に署名捺印したもの.
  2. 定数よりも多くの候補者に投票したもの.
  3. 投票の到着が締切日を過ぎたもの.
  4. 会長選挙および副会長選挙で,候補者以外の選挙用番号が記されたもの
第27条 副会長選挙で同一の候補者の選挙用番号が記されたもの,および評議員選挙で同一の候補者の選挙用番号が記されたものは,一票のみ有効とする.

第7章 当選人

第28条 各選挙において,有効投票数の多い順に定数までを当選人とする.当選人を定めるに当たり,得票数が同数であるときは年長順とする.
第29条 会長,副会長,評議員の選挙は同時に行う.その結果,次期会長と次期 副会長が評議員に当選した場合は評議員の当選を無効とする.

第8章 選挙管理のための経費

第30条 選挙に必要な経費は選挙実施該当年度の予算に計上する.

付 則 本規程は,2021年1月22日よりこれを実施する.

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