日本第四紀学会 論文賞・奨励賞選考に関する内規
(1994年8月26日,評議員会・8月27日,総会にて決定)
(1995年1月28日,評議員会にて一部改正)
(1997年8月6日,総会にて一部改正)
(1999年1月30日,評議員会にて一部改正)
(2006年8月4日,評議員会にて一部改正)
(2007年2月3日,評議員会にて一部改正)
(2010年8月20日,評議員会にて一部改正)
(2012年8月20日,評議員会にて一部改正)
(2017年1月28日,評議員会にて一部改正)
(2017年6月17日,評議員会にて一部改正)
(2020年7月9日,評議員会にて一部改正)
(2023年8月31日,評議員会にて一部改正)
[授賞の対象]
- 選考の対象は,授与年の前々年及び前年の2年間(2巻分)の第四紀研究に発表された論文(論説,短報,総説,資料,講座など)とする.ただし,編集委員会が非会員や学会賞・学術賞受賞者へ依頼した論文は対象外とする.
- 奨励賞の受賞候補者は,選考が行われる当該年の4月1日時点で35歳以下の正会員とする.ただし,すでに奨励賞を受賞したことのある筆頭著者の論文は,奨励賞の対象とならない.
- 論文賞と奨励賞の授与は原則として毎年とし,受賞論文数は論文賞が1-2編程度,奨励賞が2編程度とする.
- 論文賞受賞論文が複数の著者(研究グループ等を含む)により執筆されたものである場合には,執筆者一同に論文賞を授与する.奨励賞については会員である筆頭著者に授与する.
[選考委員会]
- 委員に欠員が生じた場合は,欠員が生じた領域から新たな委員を補充する.
[受賞候補者の推薦]
- 会長は第四紀通信に論文賞と奨励賞の受賞候補者の推薦募集に関する記事を掲載する.
- 受賞候補者の推薦書類は,執行部会が定める期日までに日本第四紀学会論文賞選考委員会宛てに提出する.
- 受賞候補者の推薦書類には次の事項を記入する.
- 賞の名称
- 推薦者名(自薦を含む)
- 受賞候補者名・所属(奨励賞の場合には生年月日)
- 受賞候補論文題目及び巻号頁
- 推薦理由(1000字以内)
- 推薦者・受賞候補者の連絡先(住所,電話番号,メールアドレス)
[受賞候補者の選出]
- 会員からの候補者・候補論文の推薦の状況をみて,受賞候補となる論文を選考委員会が独自に調査することができる.
[選考作業]
- 論文賞と奨励賞の選考に当たっては,論文の独創性,将来の発展性,総合性や重要な発見などを選考の基準とする.
- 選考作業は,原則として電子メールあるいはオンラインシステム等を通じて行う.委員長が必要と判断する場合には,対面による会合を開催することができる.
- 選考委員会の委員が受賞候補者となった場合及び受賞候補者と利益相反の関係にある場合には,当該委員はその論文の選考に関与しないこととする.
- 同一論文が,論文賞と奨励賞を受賞することができる.
[選考結果の報告]
- 執行部会が定める期日までに届いた自薦と他薦の候補者および選考委員会が独自に推薦する候補者の中から受賞候補者を選考し,会長に答申する.また,論文賞選考委員長は,評議員会において,選考経過と結果を報告する.
- 会長は,受賞者と受賞理由を総会および「第四紀通信」を通して会員に報告する.
[その他]
- 本内規の変更には,評議員会の承認を必要とする.
- 本内規は,2023年8月31日から施行する.