日本第四紀学会
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日本第四紀学会 名誉会員候補者選考規程

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(1975年11月17日、評議員会にて決定)
(2007年2月3日、評議員会にて一部改正)
(2009年2月7日、評議員会にて一部改正)
(2019年6月30日、評議員会にて一部改正)
(2020年7月9日,評議員会にて一部改正)

第1条 本規程は、日本第四紀学会会則第6条に基づき、第四紀学および日本第四紀学会について特に顕著な功績のある会員に与えられる名誉会員の候補者選考に係わる事項を定める。
第2条 名誉会員は、会長、学会賞・学術賞受賞者などとは異なり、個人のみならず日本第四紀学会にとっての名誉として位置づけ、その候補者を選考するものとする。
第3条 評議員会は、原則として2 年ごとに名誉会員選出のために、名誉会員候補者選考委員会(以下選考委員会と省略する)を設ける。
第4条 選考委員会は、会長により委嘱される若干名の正会員で構成される。委員の任期は、委嘱された日から評議員会への答申を終える日までとする。
2. 委員の互選により委員長を選出する。
第5条 選考委員会は、次にあげる選考基準を満たす正会員の中から、多大の貢献があった者を名誉会員候補者として推薦することができる。 日本第四紀学会に対し永年にわたり特に顕著な貢献のあった者、あるいは第四紀学に貢献した優れた学術業績をあげた者。 たとえば会長経験者、評議員・INQUA 執行役員・日本学術会議会員などを長期にわたって務めた者、日本第四紀学会賞・学術賞受賞者など。 なお、そのほかの名誉会員候補者の条件として、選考が行われる当該年の4月1日時点で(1)年齢70歳以上、(2)本会会員歴継続20年以上、を満たしていることとする。
第6条 選考委員会は、評議員会から指定された日までに候補者選考を終了し、選考経過と結果を評議員会に答申する。選考委員会は、必要に応じて参考人から意見を聴取することができる。
第7条 評議員会は、選考委員会から推薦された候補者を元に、最終的な名誉会員候補者を決定し、総会にはかる。
第8条 本規程の変更には、評議員会の承認を必要とする。
第9条 本規程は2020年7月9日から施行する。

[参考]

会則 第6条
会員は正会員,団体講読会員,賛助会員および名誉会員の4種とする.正会員は第2条の目的達成に寄与する個人とし,団体講読会員は会誌を定期的に講読する大学・研究所・博物館その他の機関とする.賛助会員は,第2条の目的を賛助する会社その他の法人とする.名誉会員は第四紀学について顕著な功績ある者の中から評議員会が推薦し,総会の決議によって定める.

[名誉会員の権利に関する規定]

会則第7条
(略)名誉会員は会費の納入を要しない.(略)
会則第8条
総会は正会員をもって組織し,(略)
会則第10条
評議員は正会員の中から互選される.ただし,会長経験者は被選挙権を有しない.会長・副会長・会計監査は正会員の中から評議員会において選出され,幹事は評議員の互選と会長の推薦による.(略)
会則第14条
会長・副会長・会長経験者および会長推薦の幹事は,評議員会に出席し,意見を述べることができる.
役員選挙規定第14条
本規定による評議員選挙の選挙権及び被選挙権を持つものは,選挙実施該当年の2月1日時点の本会正会員とする.ただし,会長経験者は評議員選挙の被選挙権を有しない.

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