日本第四紀学会 大会運営規程
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(2017年6月17日,評議員会にて決定)
(2020年7月9日,評議員会にて一部改正)
[大会の開催]
第1条 |
本会会則第3条に示される事業のうち,学術講演会,普及講演会,野外見学会(巡検),業績・功労の表彰等および第8条に定められた総会を実施するため,各年度に1回以上,本学会の大会を開催する. |
[大会開催地及び内容の決定]
第2条 |
大会を開催する場所と内容は,執行部会において検討を行い,評議員会で決定する. |
[大会実行委員会]
第3条 |
大会開催にあたり,大会開催地に大会実行委員会を設置する.大会の運営は,大会実行委員会と行事委員会が協力して行う. |
2. |
大会実行委員会に委員長と委員を置く.委員長は執行部会からの推薦を受け,評議員会で承認する.委員は,委員長からの推薦を受け,評議員会で承認する. |
3. |
大会実行委員会の任期は,評議員会での承認後から,大会の結果を評議員会に報告し,その内容が承認されるまでとする. |
[会計]
第4条 |
大会の準備・開催にかかる費用の会計は,大会実行委員会が管理する. |
2. |
大会実行委員会は大会および巡検の準備にかかる費用を,大会開催前に学会から受け取ることができる. |
3. |
大会終了後,大会実行委員会は会計収支を執行部会に報告し,残金がある場合には学会に返納しなければならない |
[学術発表]
第5条 |
大会では会員がその研究成果を発表することができる. |
2. |
発表形態は口頭発表とポスター発表の2種類とする.発表者は発表を申し込む際に希望する発表形態を選択することができる. |
3. |
発表の募集および申し込み期限の周知は,会報と学会ホームページで行う. |
4. |
大会実行委員会および行事委員会は発表申し込みの確認を行った後に,プログラム編成を行う. |
[総会]
[表彰]
第7条 |
大会開催中に,学会賞,学術賞,若手学術賞,論文賞,奨励賞,功労賞の表彰を行う. |
[普及講演会]
第8条 |
必要に応じて,大会開催中に第四紀学を普及するための講演会を開催する.講演会のテーマ,講演者等については,大会実行委員会と行事委員会で相談して決める. |
[巡検]
第9条 |
必要に応じて,大会開催中に大会開催地周辺の第四紀学の研究上重要と思われる地点を対象とした巡検を開催する.巡検の目的地,案内者,日程等については,大会実行委員会と行事委員会で相談して決める. |
[規程の改訂]
第10条 |
本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする. |
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