日本第四紀学会 顕彰規程
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(2017年6月17日,評議員会にて決定)
(2023年3月22日,評議員会にて一部改正)
(2023年8月31日,評議員会にて一部改正)
[目的]
第1条 |
本規程は日本第四紀学会会則第3条3項に基づき,第四紀学の発展に貢献する優れた業績をあげた会員等に授与される各賞に係わる事項を定める. |
[賞の名称]
第2条 |
本学会に,日本第四紀学会学会賞,日本第四紀学会学術賞,日本第四紀学会若手学術賞,日本第四紀学会論文賞,日本第四紀学会奨励賞,日本第四紀学会若手・学生発表賞,日本第四紀学会功労賞を設ける. |
[授賞の対象]
第3条 |
日本第四紀学会学会賞(以下「学会賞」と略す)は,第四紀学の発展に貢献した顕著な業績や活動,及び学会活動に貢献した正会員に授与し,学会における最高の賞とする. |
第4条 |
日本第四紀学会学術賞(以下「学術賞」と略す)は,第四紀学に貢献した優れた学術業績をあげた正会員に授与する. |
第5条 |
日本第四紀学会若手学術賞(以下「若手学術賞」と略す)は,国際誌等における研究発表を通じて第四紀学の発展に貢献する優れた論文を発表した若手会員に授与する. |
2. |
若手学術賞の受賞候補者は,選考が行われる当該年の4月1日時点で39歳以下の正会員とする. |
第6条 |
日本第四紀学会論文賞(以下「論文賞」と略す)は,会誌「第四紀研究」に掲載された第四紀学の発展や進歩に貢献する優れた論文を発表した著者に授与する. |
第7条 |
日本第四紀学会奨励賞(以下「奨励賞」と略す)は,会誌「第四紀研究」に掲載された第四紀学の発展や進歩に貢献する優れた論文を発表した若手会員である著者に授与し,若手研究者の育成と研究奨励に寄与することを目的とする. |
2. |
奨励賞の受賞候補者は,選考が行われる当該年の4月1日時点で35歳以下の正会員とする. |
第8条 |
日本第四紀学会若手・学生発表賞(以下「若手・学生発表賞」と略す)は,大会で優秀な発表を行った若手会員および学生会員に授与し,若手研究者・学生会員の育成と研究奨励に寄与することを目的とする. |
2. |
若手・学生発表賞の受賞候補者は,選考が行われる大会開催年の8月1日時点で35歳以下または学生の正会員とする. |
第9条 |
日本第四紀学会功労賞(以下「功労賞」と略す)は,第四紀学および日本第四紀学会に対して多大な貢献のあった個人,団体,組織に授与される. |
[受賞候補者の推薦]
第10条 |
本会の会員および領域は,学会賞,学術賞,若手学術賞,論文賞,奨励賞の受賞候補者を推薦することができる. |
[選考委員会]
第11条 |
学会賞,学術賞及び若手学術賞の受賞候補者を選考するため,各年度に「学会賞選考委員会」を設置する. |
第12条 |
論文賞及び奨励賞の受賞候補者を選考するため,各年度に「論文賞選考委員会」を設置する. |
第13条 |
若手・学生発表賞の受賞者を選考するため,大会ごとに「発表賞選考委員会」を設置する. |
第14条 |
功労賞受賞者の選考は,別に定められた「名誉会員候補者選考委員会」がこれを行う. |
[委員会の構成]
第15条 |
学会賞選考委員会は,会長を委員長とし,委員は前会長および会長・前会長が所属する領域以外の各領域から推薦された各1名の委員で構成され,評議員会によって承認される.委員については評議員経験者もしくは学会賞・学術賞の受賞者が望ましい. |
2. |
各領域から推薦された委員の中から副委員長を選出する.副委員長は会合開催の準備,議事録の作成を行う. |
第16条 |
論文賞選考委員会は,評議員の中から選出された委員長と,委員長が所属する領域以外の各領域から推薦された各1名で構成され、評議員会によって承認される.委員に欠員が生じた場合は,欠員が生じた領域から新たな委員を補充する. |
2. |
各領域から推薦された委員の中から副委員長を選出する.副委員長は会合開催の準備,議事録の作成を行う. |
第17条 |
発表賞選考委員会は,各領域から推薦された各1名の委員で構成され,執行部会によって承認される. |
[委員の任期]
第18条 |
学会賞選考委員の任期は,選考年度内とするが,再任を妨げない. |
第19条 |
論文賞選考委員会の委員長の任期は1年とする.委員の任期は,選考年度内とし,2期続けて就任することはできない. |
第20条 |
発表賞選考委員会の委員長および委員の任期は,選出された時点から選考結果が報告されるまでとするが,再任を妨げない. |
[受賞候補者の選考]
第21条 |
学会賞選考委員会及び論文賞選考委員会は,執行部会が指定する期日までに届いた自薦と他薦の中から受賞候補者の選考を行ない,その結果を執行部会に報告する. |
第22条 |
選考に必要な資料は選考委員会から要請があった場合には庶務委員会が準備する. |
[受賞者の決定]
第23条 |
評議員会は,学会賞選考委員会および論文賞選考委員会からの答申をもとに,受賞者を決定する. |
第24条 |
発表賞選考委員会は,若手・学生発表賞の受賞者を選考し,執行部会が受賞者を決定する. |
[選考結果の報告]
第25条 |
会長は,受賞者と受賞理由を総会および「第四紀通信」を通して会員に報告する. |
[授賞]
第26条 |
学会賞,学術賞,若手学術賞,論文賞,奨励賞および功労賞の授賞式は総会にあわせて行い,賞状を授与する. |
2. |
若手学術賞および奨励賞の受賞者には,副賞を授与する. |
第27条 |
若手・学生発表賞の受賞者には,賞状を授与する. |
[その他]
第28条 |
本規程に定めるもののほか,各賞の選考に係わる必要事項は内規に定める. |
[規程の変更]
第29条 |
本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする. |
付則 |
本規程は,2023年8月31日から施行する. |
<参考>
日本第四紀学会会則
第3条 |
本会は第2条の目的を達成するために下記の事業を行なう.
- 会誌,第四紀通信誌,その他の出版物の発行,電子媒体等による情報発信.
- 学術講演会,普及講演会,談話会,講習会,野外見学会等の企画開催.
- 研究の奨励および業績・功労の表彰.
- 内外の関連学協会との研究協力および連絡.
- その他目的を達成するために必要な事業.
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