日本第四紀学会 常設委員会規程
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(2017年6月17日,評議員会にて決定)
(2019年6月30日,評議員会にて一部改正)
(2022年8月25日,評議員会にて一部改正)
[常設委員会の設置]
第1条 |
学会の会務を運営するため,会則第17条に基づき,庶務,会計,編集,行事,広報,渉外,法務の各常設委員会を置く. |
[範囲]
第2条 |
本規程は,法務委員会および編集委員会を除く常設委員会の運営に必要な基本事項を記すものであり,それぞれの委員会の運営にかかる詳細については,別途,内規にまとめる. |
2. |
法務委員会および編集委員会については,運用にかかる重要事項をまとめた規程を別に設ける. |
[委員会の構成]
第3条 |
常設委員会は,評議員の中から選出された委員長と,各領域から選出された1〜2名の委員によって構成される.ただし,渉外委員会の委員は,学会外の各種委員を務めているものとする. |
2. |
各委員会に書記を置くことができる. |
[職務]
第4条 |
委員長は,委員会を統括する.委員長が長期職務に携わることができない場合等必要に応じて,委員の中から委員長代行を選出する. |
2. |
委員長は執行部会に出席する.委員長が出席できない場合には,委員の中からの代理出席を認める. |
3. |
委員は,相互に業務を分担する. |
[任期]
第5条 |
委員長及び委員の任期は,役員選挙が行われた年の7月1日から2年間とする.ただし,渉外委員会委員の任期は,委嘱先の規定に従うものとする. |
2. |
委員の再任は妨げない. |
[会合の開催]
第6条 |
委員長は,業務遂行のため,委員会会合を開催することができる.会議には,学会事務局も参加することができる.会合開催時以外においては,文書や電子メールなどによって,委員相互の連絡・意見調整を行う. |
[庶務委員会]
第7条 |
庶務委員会は,学会庶務にかかる下記に関する業務を行う.
- 総会,評議員会,執行部会等の運営
- 会則,規程,内規等の法規の整備
- 会員の入退会ならびに会員情報の管理
- 学会事務局との連携
- 文書類の作成
- 顕彰に関すること
- 選挙管理委員会への対応
- 諸機関との共催・後援及び依頼事項への対応
- 許認可
- 他の委員会や領域が対象としないこと全般
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[会計委員会]
第8条 |
会計委員会は,学会の会計管理にかかる下記の業務を行う.
- 会費の徴収ならびに会費滞納者・減免申請者への対応
- 財産の管理,物品の購入
- 予算の出納
- 予算及び決算の書類作成
- 会計帳簿類の整理
- 会計監査への対応
- その他の会計に関すること
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[広報委員会]
第9条 |
広報委員会は,学会の広報活動にかかる下記の業務を行う.
- 会報「第四紀通信」の編集・発行
- 学会ホームページの管理・運営
- メーリングリストによる会員への情報提供
- その他,学会活動にかかわる広報活動
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[行事委員会]
第10条 |
行事委員会は,学会行事の企画・実施にかかる下記の業務を行う.
- 学術大会の準備および運営
- シンポジウム・講演会・講習会の企画・準備・運営
- その他,学会が主催する行事の企画・準備・運営
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[渉外委員会]
第11条 |
渉外委員会は,本学会と関連する下記の学術団体と連携をとり,その状況を執行部会に報告する.
日本地球惑星科学連合,自然史学会連合,防災学術連携体,日本ジオパーク委員会,地学オリンピック日本委員会,その他の第四紀学と関連する学術団体 |
[その他]
第12条 |
本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする. |
付 則1 |
本規程は,2022年9月1日から施行する. |
<参考>
日本第四紀学会会則
第17条 |
本会の会務を執行するための常設委員会と特別委員会を置く. |
2. |
常設委員会には,庶務,会計,編集,行事,広報,渉外,法務がある.常設委員会委員の任期は2年間とする.庶務,会計,編集,行事,広報,渉外の各委員会は,委員長を評議員から選出し,そのほかの委員は各領域から候補者を推薦して,評議員会において決定される.法務委員会委員は,会長が候補者を推薦し,評議員会において決定される. |
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