日本第四紀学会
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日本第四紀学会 評議員会規程

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(2017年1月28日,評議員会にて決定)
(2017年6月17日,評議員会にて一部改正)
(2024年7月7日,評議員会にて一部改正)

[目的]

第1条 日本第四紀学会評議員会は会則第14条に基づく組織であり,日本第四紀学会の運営に関する案件を審議決定する.また,本会会則の施行に係わる細則を決定する.

[業務]

第2条 評議員会は,以下の業務を行う.
  1. 学会運営の具体的方策,事業計画及び予算案の承認,執行部会に対する指示
  2. 名誉会員の推薦
  3. 会員の除籍
  4. 評議員会議長・議長代理,会計監査の選出
  5. 各常設委員会(法務委員会を除く)委員長,各選考委員会委員長の選出,およびこれらの委員会委員の承認
  6. 特別委員会の設置
  7. 本学会の定めた賞の受賞者の決定.但し,若手・学生発表賞は除く.
  8. 総会の議案の決定
  9. 細則(規程,内規など)の改訂あるいは新規細則の決定
  10. その他,執行部会から要請された案件の審議

[構成]

第3条 評議員会は会長,副会長と評議員によって構成される.会長経験者および名誉会員は評議員会に出席し,意見を述べることができる.会長が必要と認める場合には,評議員以外の者を評議員会に出席させることができる.

[会合]

第4条 評議員会の会合は会長が招集し,対面形式の他,オンライン会議システムを利用することができる.

[議事録の作成]

第5条 評議員会の議事録は庶務委員会が作成し,評議員会が確定する.

[議題]

第6条 評議員会の議題は,執行部会が提出した議題,評議員が提出した議題とする.

[議決]

第7条 評議員会の議決は,原則として,多数決とする.
2. 電磁的な方法で開催された評議員会での議決は,会則第14条7に従う.

[規程の変更]

第8条 本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする.

付則1 本規程は,2024年7月7日より施行する.

<参考>

日本第四紀学会会則

第14 条 評議員会は会長,副会長と評議員によって構成され,会則第2条に定める本会の基本方針に基づき,本会の運営に関する案件を審議決定する.また,本会会則の施行に係わる細則(規程,内規など)を決定する.
2. 評議員会は会長・副会長・評議員総数の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.ただし出席した評議員は2名以上の欠席した評議員の委任を受けることはできない.
3. 評議員会議長および議長欠席の場合の議長代理は,評議員の互選によって年度単位で執行部会員を除く評議員から選出される.議長は議決権を有しないが,過半数によって議決される審議事項が賛否同数の場合にのみ,議決権を行使することができるものとする.
4. 会長経験者および名誉会員は,評議員会に出席し,意見を述べることができる.
5. 評議員会は各年度につき2回以上会長が招集する.
6. 会長が必要と認める場合には,評議員以外の者を評議員会に出席させることができる.
7. 電磁的方法をもって評議員会を開催し,2分の1以上の返信をもって成立させることができ,審議に加わった評議員の過半数が同意の意思表示をしたときは,議決することができる.

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