日本第四紀学会
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日本第四紀学会 法務委員会規程

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(2009年 8月28日,評議員会にて決定)
(2010年 1月31日,評議員会にて一部改正)
(2014年 2月 2日,評議員会にて一部改正)
(2014年 9月 6日,評議員会にて一部改正)
(2017年 6月17日,評議員会にて一部改正)
(2022年10月26日,評議員会にて一部改正)

[目的]

第1条 本規程は,会員による研究結果の捏造・改ざん・盗用,研究費の不正使用等の不正行為等に適切に対処するための組織,申し立て及び除名等に関する手続き及び権限等について規定するものである.なお,不正行為等の判断は,日本第四紀学会倫理憲章のほか日本学術会議による「科学者の行動規範」を基準とする.

[法務委員会の設置]

第2条 本会に,第1条の目的のための法務委員会を常設する.
2. 法務委員会は,常任委員,臨時委員から構成される.常任委員は会長が推薦し,評議員会の承認を受けた5名の正会員からなる.常任委員の互選により法務委員長を選任する.常任委員の任期は会長・副会長・評議員の就任時期にあわせた2年間とし,再任を妨げない.常任委員の任期を半年以上残した時点で欠員が生じた場合には,評議員会の議を経て残期間の常任委員を補充する.ただし,申し立ての調査や審理が必要な場合には,残りの任期にかかわらず,速やかに補充する.臨時委員は審理の必要に応じて選出され,会長が推薦し評議員会の承認を受けた,正会員及び法律の専門家などの外部委員併せて4名以上とする.臨時委員の任期は2年以内とし,会長が委嘱する.
3. 評議員会は,任期途中であっても正当な理由があれば常任・臨時委員を解任することができ,その場合には残期間の間務める委員を速やかに補充する.
4. 法務委員会委員長は,委員会の承認を得て,関係者(会員以外を含む)の出席を求めることができる.

[人権の尊重]

第3条 法務委員会におけるすべての手続きは,関係者の人権を最大限尊重して行うこととする.

[守秘義務]

第4条 法務委員会構成員及び委員会に出席した,あるいは事情を聴取された関係者は,本規程による調査及び審理等により知ることのできた秘密を漏らしてはならない.

[不正行為等の疑いの申し立て]

第5条 会員に不正行為等の疑いがあると思料する者は,原則として自分の氏名を明らかにした上で, 法務委員会宛の書面を学会事務局に送付し,申し立てを行うことができる.

[調査]

第6条 申し立てがあった場合には,法務委員会は速やかに申し立て内容が事実であるかどうかを調査しなければならない.
2. 調査にあたっては,次の事項を行うことができる.
  1. 関係者からの聴取
  2. 関係資料・研究資料等の調査
  3. その他調査に必要な事項
3. 会員である関係者は,法務委員会の調査に対して,誠実に協力しなければならない.また法務委員会から資料の提出を求められた場合には,これに応じなければならない.

[調査報告]

第7条 法務委員会は,申し立てに対する調査結果を,執行部会及び評議員会に報告するとともに, 申し立て者ならびに被申し立て者に通知しなければならない.

[追加調査及び審理]

第8条 不正行為等が存在すると思料される調査結果が出された場合には,評議員会は法務委員会に臨時委員を追加選出し,法務委員会で審理を行うとともに,必要に応じて追加調査を行う.

[裁定]

第9条 法務委員会は,最終的な調査結果に基づき,不正行為等の有無及び程度,ならびに必要な措置について審理し裁定を行って,その結果を執行部会ならびに評議員会に報告する.
2. 裁定は,常任委員及び臨時委員総数の3分の2以上の議決により決定することを原則とする.
3. 裁定を行うに当たっては,被申し立て者には書面あるいは口頭による弁明の機会を与えなければならない.
4. 不正行為等を行った会員への措置は,程度や役職に応じて次のとおりとする.除名,役員の解任,そのほか不正行為排除のために必要な措置.
5. 不正行為等が無かったとする裁定結果については,申し立て者ならびに被申し立て者に通知しなければならない.

[措置]

第10条 会長は,法務委員会の裁定にしたがい,不正行為等を行った会員に措置を通告しなければならない.
2. 裁定結果と措置の内容は,個人情報または知的財産の保護等不開示に合理的な理由がある部分を除き,原則として公表する.公表事項について被申し立て者の意見がある場合には,その意見もあわせて文書により公表するものとする.

[申し立て者及び調査協力者の保護]

第11条 不正行為等に関する申し立て者及び調査協力者に対しては,申し立てや情報提供を理由とする不利益を受けないように十分な配慮を行う.

[被申し立て者の名誉回復措置]

第12条 裁定と措置を公表した後,不正行為等が存在しなかったことが確認された場合には,会長は被申し立て者の名誉回復のために,十分な措置をとらなければならない.

[関係機関との連絡協議]

第13条 法務委員会は,必要に応じて,外部の機関と情報交換等の連絡協議を行うことができる.

[啓発活動]

第14条 法務委員会は,行動規範の遵守を促すために,会員の倫理教育を含む啓発活動を行うものとする.

[規程の変更]

第15条 本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする.

付則1 日本第四紀学会事務局は東京都新宿区大久保2丁目4番地12号 ラムダックスビル10階(〒169-0072)に置く.
付則2 本規程は2022年10月26日より施行する.

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