日本第四紀学会
English

日本第四紀学会 編集委員会規程

PDF形式

(2017年6月17日,評議員会にて決定)
(2019年8月23日,評議員会にて一部改正)

[目的]

第1条 編集委員会は,会則第17条第2項の規定に基づく常設委員会の一つであり,日本第四紀学会会誌「第四紀研究」(英語名:The Quaternary Research,以下,会誌と呼ぶ)の編集および電子ジャーナルとしての公開と維持に関わる業務を行うことを目的とする.

[構成]

第2条 本委員会は,評議員の中から選出された委員長と,各領域1名以上の委員で構成される.委員は,各領域に所属する会員の中から領域の推薦に基づき選出され,評議員会の承認を経て決定される.委員の少なくとも1名は電子ジャーナルの担当とする.
2. 特集については,特集編集委員会を別に組織する.
3. 会長の委嘱により本委員会に編集書記を若干名置くことができる.

[委員長]

第3条 委員長は,本委員会を総括する.委員長不在の場合には,委員の中から委員長代理を選出する.

[編集業務]

第4条 委員相互の連絡・意見調整は,文書や電子メールなどで行うものとする.委員長は,必要に応じ,編集業務遂行のため,委員会を招集する.

[特集]

第5条 特集については,「特集提案書」を編集委員会で受け付け,執行部会で提案受理の判断を行う.
2. 特集編集委員会の編集業務は,本規程第4条に従う.

[事業報告]

第6条 委員会は,会誌の編集計画・状況,報告事項などの資料を,執行部会,評議員会,総会用にそれぞれ準備しなければならない.委員長は執行部会に出席し,これらの報告を行う.

[規程の改訂]

第7条 本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする.

付 則1 本規程は2019年8月23日から実施する.

<参考>

日本第四紀学会会則

第17条 本会の会務を執行するための常設委員会と特別委員会を置く.
2. 常設委員会には,庶務,会計,編集,行事,広報,渉外,法務がある.常設委員会委員の任期は2年間とする.庶務,会計,編集,行事,広報,渉外の各委員会は,委員長を評議員から選出し,そのほかの委員は各領域から候補者を推薦して,評議員会において決定される.法務委員会委員は,会長が候補者を推薦し,評議員会において決定される.

 会則・規程のページへもどる