日本第四紀学会 編集委員会規程
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(2017年6月17日,評議員会にて決定)
(2019年8月23日,評議員会にて一部改正)
[目的]
第1条 |
編集委員会は,会則第17条第2項の規定に基づく常設委員会の一つであり,日本第四紀学会会誌「第四紀研究」(英語名:The Quaternary Research,以下,会誌と呼ぶ)の編集および電子ジャーナルとしての公開と維持に関わる業務を行うことを目的とする. |
[構成]
第2条 |
本委員会は,評議員の中から選出された委員長と,各領域1名以上の委員で構成される.委員は,各領域に所属する会員の中から領域の推薦に基づき選出され,評議員会の承認を経て決定される.委員の少なくとも1名は電子ジャーナルの担当とする. |
2. |
特集については,特集編集委員会を別に組織する. |
3. |
会長の委嘱により本委員会に編集書記を若干名置くことができる. |
[委員長]
第3条 |
委員長は,本委員会を総括する.委員長不在の場合には,委員の中から委員長代理を選出する. |
[編集業務]
第4条 |
委員相互の連絡・意見調整は,文書や電子メールなどで行うものとする.委員長は,必要に応じ,編集業務遂行のため,委員会を招集する. |
[特集]
第5条 |
特集については,「特集提案書」を編集委員会で受け付け,執行部会で提案受理の判断を行う. |
2. |
特集編集委員会の編集業務は,本規程第4条に従う. |
[事業報告]
第6条 |
委員会は,会誌の編集計画・状況,報告事項などの資料を,執行部会,評議員会,総会用にそれぞれ準備しなければならない.委員長は執行部会に出席し,これらの報告を行う. |
[規程の改訂]
第7条 |
本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする. |
付 則1 |
本規程は2019年8月23日から実施する. |
<参考>
日本第四紀学会会則
第17条 |
本会の会務を執行するための常設委員会と特別委員会を置く. |
2. |
常設委員会には,庶務,会計,編集,行事,広報,渉外,法務がある.常設委員会委員の任期は2年間とする.庶務,会計,編集,行事,広報,渉外の各委員会は,委員長を評議員から選出し,そのほかの委員は各領域から候補者を推薦して,評議員会において決定される.法務委員会委員は,会長が候補者を推薦し,評議員会において決定される. |
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