日本第四紀学会 領域規程
日本第四紀学会 領域規程
(2017年 6月17日,評議員会にて決定)
(2022年 8月25日,評議員会にて一部改正)
(2025年 7月 7日,評議員会にて一部改正)
[目的]
- 第1条
- 日本第四紀学会(以下,「本学会」という)の領域は,会則第 15 条に基づく組織であり,学会活動の主体となって進めるための枠組みとして設置し,役員選挙区分を兼ねる.
[構成]
- 第2条
- 以下の各号に示す領域を設置する.
- (1) 気候変動及び海洋の諸プロセス
- (2) 陸上の諸プロセス
- (3) 層序と年代基準
- (4) 人類と生物圏
- (5) 現代社会に関わる第四紀学
[領域の選択]
- 第3条
- 全ての会員は,入会時に,第 2 条に掲げるいずれかの領域を選択する.
[領域の変更]
- 第4条
- 領域の変更を希望する会員は 2 年度ごとに領域を変更することができ,役員選挙が実施される前年の 10 月 1 日から 12 月 31 日までの間に,事務局宛に変更希望を申請することができる.
[活動内容]
- 第5条
- 領域は下記の諸活動を行うと共に,他領域との緊密な連携を推進する.
- (1) シンポジウム,講演会の企画,運営及びそれらの広報活動
- (2) 会誌の特集号の企画及び編集
- (3) 学会賞・学術賞・若手学術賞・論文賞・奨励賞に関わる候補者の推薦
- (4) 領域の活動に関する会計管理
[組織]
- 第6条
- 各領域に領域代表,領域幹事および各種委員を置く.
[領域代表]
- 第7条
- 会則第 15 条第 2 項に基づき,各領域の評議員の互選により領域代表(1 名)を選出する.
- 2.
- 領域代表は,領域の諸活動を統括する.
- 3.
- 領域代表は執行部会に出席し,領域の活動状況を報告するとともに領域活動に関する審議事項の提案を行う.
- 4.
- 領域代表に欠員が生じた場合には,領域幹事の互選により,新たな領域代表を選出し,評議員会の承認を得る.
[領域幹事]
- 第8条
- 会則第 15 条第 2 項に基づき,領域代表以外の各領域の評議員を領域幹事とする.
- 2.
- 領域幹事は,領域代表とともに領域に関わる事業を行う.
[委員の選出]
- 第9条
- 第 5 条に掲げる領域内の活動の推進および学会会務を遂行するため,領域幹事ならびに各領域に所属する会員の中から以下に示す委員を若干名選出する.
- (1) 庶務委員
- (2) 会計委員
- (3) 編集委員
- (4) 行事委員
- (5) 広報委員
- 2.
- 渉外委員の選出は渉外委員会内規に従う.
[行事の開催]
- 第10条
- 各領域の行事委員が中心となり,学術大会時およびその他シンポジウム,講演会,講習会,巡検等のいずれかを毎年開催する.
[特集号の編集]
- 第11条
- 各領域の編集委員が中心となり,シンポジウム,講演会の成果をとりまとめた会誌の特集号を編集する.
[受賞者候補者の推薦]
- 第12条
- 各領域の領域代表,領域幹事が中心となり,学会賞・学術賞・若手学術賞・論文賞・奨励賞の候補者を推薦する.
[会計]
- 第13条
- 各領域の会計委員が中心となり,領域の諸活動に関する会計を管理する.
- 2.
- 各領域の予算は総会において承認される.
- 3.
- 会計委員は毎年 5 月末日までに各領域の収支を会計委員会に報告しなければならない.
[任期]
- 第14条
- 領域代表ならびに領域幹事の任期は,選挙が行われた年の7月1 日から2 年間とする.ただし,領域代表は,会則第 11 条 4 項に従い,原則として 3 期以上連続就任することはできない.
[規程の変更]
- 第15条
- 本規程の変更には,評議員会の承認を必要とする.
- 付則1
- 本規程は,2025年 7 月 7 日から施行する.