日本第四紀学会 会則

日本第四紀学会 会則

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(1956年 4月29日,総会にて決定)
(1995年 8月26日,総会で一部改正)
(2002年 8月24日,総会で一部改正)
(2004年 8月28日,総会で一部改正)
(2005年 8月27日,総会で一部改正)
(2009年 8月29日,総会で一部改正)
(2010年 8月21日,総会で一部改正)
(2011年 8月27日,総会で一部改正)
(2012年 8月21日,総会で一部改正)
(2014年 9月 7日,総会で一部改正)
(2015年 8月30日,総会で一部改正)
(2016年 9月18日,総会で一部改正)
(2018年 8月25日,総会で一部改正)
(2019年 8月24日,総会で一部改正)
(2022年 8月27日,総会で一部改正)
(2024年 8月31日,総会で一部改正)
(2025年 8月30日,総会で一部改正)

第1章 総 則

第1条
本会は日本第四紀学会(Japan Association for Quaternary Research)という.
第2条
本会は第四紀を中心とする諸問題を,関係各分野の協力により解明し,第四紀学の進歩と普及をはかることを目的とする.
第3条
本会は第 2 条の目的を達成するために下記の事業を行なう.
  • (1) 会誌,第四紀通信誌,その他の出版物の発行,電子媒体等による情報発信.
  • (2) 学術講演会,普及講演会,談話会,講習会,野外見学会等の企画開催.
  • (3) 研究の奨励および業績・功労の表彰.
  • (4) 内外の関連学協会との研究協力および連絡.
  • (5) その他目的を達成するために必要な事業.
第4条
本会会則の変更は総会の議決によって行なう.

第2章 会 員

第5条
本会は第四紀学に関心を持つ会員で組織する.会員は会誌等の配布を受け,第 3 条に規定した事業を享受する,あるいは事業に参加する権利を有する.また,会員は会則と倫理憲章を遵守する義務を負う.
第6条
会員は正会員,名誉会員および賛助会員の 3 種とする.正会員および名誉会員は第 2 条の目的達成に寄与する個人とし,賛助会員は第 2 条の目的を賛助する個人および法人とする.名誉会員は第四紀学について顕著な功績ある正会員の中から評議員会が推薦し,総会の議決によって定める.
2.
会員になろうとするものは,本会会則および倫理憲章に同意の上,入会申込書を会長宛に提出し,会長の承認を得なければならない.また,本会を退会しようとする会員は,会長宛に退会届を提出し,任意に退会することができる.この場合未納会費があるときはこれを全納しなければならない.
3.
1 年以上,会費を滞納した会員は,評議員会の議を経て,除籍されることがある.
4.
不正行為等を行った会員に対し,会長は法務委員会の議に従い,除名できる.また,会員は不正行為等があったとする申し立てを行うことができる.
第7条
会員は総会の議決によって定められた会費を納めねばならない.会費は原則前納とし,年額,正会員は 9000 円(但し,学生・院生は 2000 円),賛助会員は一口( 20000 円)以上とする.名誉会員は会費の納入を要しない.
2.
前項の規定にかかわらず,正会員のうち 65 歳以上で 50000 円を一括して納入した者については,毎年の会費を徴収しない.
3.
特別な事情がある場合,会費の減免をすることができる.

第3章 総 会

第8条
総会は正会員を持って組織し,本会の基本方針を決定する.欠席した正会員の委任状を含み全正会員の 10 分の 1 以上の出席がなければ,成立しない.出席した正会員は 2 名以上の欠席した正会員の委任を受けることはできない.
2.
総会は各年度につき 1 回以上会長が招集し,以下を決定する.
  • (1) 前年度の活動報告・決算
  • (2) 新年度の事業計画・予算
  • (3) その他,本会の運営に関する重要な事項
3.
総会は,対面形式の他,オンライン会議システムを利用することができる.
第9条
名誉会員は総会に参加し,意見を述べることができる.
第10条
総会議長は,総会に出席した正会員の中から互選によって選出される.議長は議決権を有さないが,過半数によって議決される審議事項が賛否同数の場合にのみ,議決権を行使することができるものとする.

第4章 役員および評議員会,領域,執行部会,委員会

第11条
本会の役員は,会長 1 名,副会長 2 名,会計監査 2 名および役員選挙規程で定める数の評議員とする.
2.
役員の任期は選出された年の 7 月 1 日から 1 期 2 年とする.ただし,会計監査は 2 年目の会計監査報告が終了した時点までとする.
3.
会長および副会長はそれぞれ合算して 2 期( 4 年)を超えて就任することはできない.評議員は 7 期以上,会計監査は 2 期以上,連続して就任できない.評議員は原則として 3 期以上連続,合算して 7 期以上執行部会員に就任することはできない.
第12条
会長,副会長,評議員は正会員の中から選挙によって選出される.会計監査は会長,副会長,評議員を除く正会員の中から評議員会において選出される.
2.
副会長の任期を半年以上残した時点で欠員が生じた場合,評議員から補充することができる.
3.
評議員の任期を半年以上残した時点で欠員が生じた場合,その領域の次点者をもって補充することができる.
4.
執行部会員および会計監査の任期を半年以上残した時点で欠員が生じた場合,評議員会の議を経て補充することができる.
第13条
会長は本会を代表し,会務を統括する.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する.
第14条
評議員会は会長,副会長と評議員によって構成され,会則第 2 条に定める本会の基本方針に基づき,本会の運営に関する案件を審議決定する.また,本会会則の施行に係わる細則(規程,内規など)を決定する.
2.
評議員会は会長・副会長・評議員総数の 3 分の 1 以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.ただし出席した評議員は 2 名以上の欠席した評議員の委任を受けることはできない.
3.
評議員会議長および議長欠席の場合の議長代理は,評議員の互選によって年度単位で執行部会員を除く評議員から選出される.議長は議決権を有しないが,過半数によって議決される審議事項が賛否同数の場合にのみ,議決権を行使することができるものとする.
4.
会長経験者は,評議員会に出席し,意見を述べることができる.
5.
評議員会は各年度につき 2 回以上会長が招集する.
6.
会長が必要と認める場合には,評議員以外の者を評議員会に出席させることができる.
7.
電磁的方法をもって評議員会を開催し,2分の1以上の返信をもって成立させることができ,審議に加わった会長,副会長,評議員の過半数が同意の意思表示をしたときは,議決することができる.
第15条
本会に第四紀学の研究テーマに関連した複数の領域を設定する.正会員はいずれかの領域に所属するものとする.
2.
各領域に領域代表と領域幹事をおく.領域代表は各領域の評議員の互選によって決定する.そのほかの評議員は各領域の幹事となり,領域代表とともに領域に関わる事業を行う.
3.
領域の構成の変更には総会の承認を必要とする.
第16条
執行部会は,会長,副会長,領域代表及び評議員が務める主要な常設委員会委員長により構成され,本会の運営に関する会合を定期的に開催する.執行部会は,庶務,会計,編集,行事,広報,渉外などの会務を執行し,各年度につき 1 回以上,評議員会・総会に会務の執行状況を報告し,また,必要な案件を提案する.
2.
会長は必要に応じて執行部会員以外の者を執行部会に出席させることができる.
第17条
本会の会務を執行するための常設委員会と特別委員会を置く.
2.
常設委員会には,庶務,会計,編集,行事,広報,渉外,法務がある.常設委員会委員の任期は 2 年間とする.庶務,会計,編集,行事,広報,渉外の各委員会は,委員長を評議員から選出し,そのほかの委員は各領域から候補者を推薦して,評議員会において決定される.法務委員会委員は,会長が候補者を推薦し,評議員会において決定される.
3.
特別委員会として,選挙管理,顕彰,名誉会員選考,大会実行に関する委員会をおく.評議員会は,必要に応じ,期限を定めたその他の特別委員会を置くことができる.

第5章 会 計

第 18 条
本会の経費は,会費,寄付金,補助金等による.
第 19 条
本会の会計年度は毎年 7 月 1 日に始まり,翌年の 6 月 30 日に終わる.
第 20 条
本会の会計は毎年総会の前に監査を受けるものとする.

第6章 細 則

第 21 条
本会会則の施行に関わる細則は別に定める.
付則1
本会事務局は東京都新宿区大久保 2 丁目 4 番地 12 号(〒169-0072)新宿ラムダックスビルに置く.
付則2
本会の創立年月日を 1956 年 4 月 29 日とする.
付則3
本会則は 2025 年 8 月 30 日より施行する.
付則4
第7条 1 項で定めた会費については,2024 年度の会費から適用する.ただし,例外的に 2024 年度の会費は年度内に納入とする.
付則5
第7条 2 項で定めた会費については,2024 年度の会費から適用する.